石垣島のFP
愛犬が・・・。
石垣島のFP
2020年07月03日 12:04
FPからの情報提供です!
突然ですが、ご自身の愛犬が他人を噛んでケガをさせてしまった?
飼い主は損害賠償責任を負います
民法第718条では、ペットや家畜など、動物の所有者に課せられる責任について「動物の占有者は、動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」と定められています。
加入している保険で補償される?
「個人賠償責任保険」、「ペット保険」に加入していれば補償されます。
※「日常生活賠償責任保険」という場合もあり。
個人賠償責任保険は、単独で加入できるものはほぼなく、自動車保険や火災(家財)保険に特約でつける場合がほとんどです。
※パッケージの家財保険のような補償で付いている場合、申し出をして付ける場合など。
第三者に対しての賠償になりますので、補償額はチェックしておきましょう。
個人賠償責任保険の補償対象は、保険の記名被保険者とその配偶者、同居の親族です。
※賠償責任の対象となるのは第三者です。
問い合わせフォーム
https://www.secure-cloud.jp/sf/1586658027jRQkTxhl
≪関連リンク≫
日本FP協会
https://www.jafp.or.jp/
生命保険協会
https://www.seiho.or.jp/
損害保険協会
https://www.sonpo.or.jp/
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/index.html
経済産業省
https://www.meti.go.jp/
中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/
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